NHK語学講座ストリーミングの音声ファイルを保存することが違法行為に当たるか(メモのみ)

おことわり(ありがちですが)

私は法学者ではありませんし法曹関係者でも弁理士でもありませんので、ココに記載されている内容が正しいとは限りません。

いきなり結論

違法行為には当たらない。
少なくともTLSならば。

手段は関係するかも

  • TLS(gogakuondemand.rbやCaptureStreamなどでストリームを受けている)

iOS向け配信方法。
暗号化手段などは全て公開されているので問題なし。

  • rtmpe

NHKが今回rtmpから変更したPC向け配信方法。
rtmpeはAdobe独自の暗号を使っている。ので復号化手段を知らないとまずい。

RTMP プロトコルは多数の変種がある。

  • RTMPE - Adobe の独自のセキュリティ機構で暗号化された RTMP。詳細な仕組みは非公開だが、業界標準の暗号を使っている。

wikipedia:Real_Time_Messaging_Protocol

で、こちらでの配信を復号・保存するとまずい、かも、しれない。

RTMPEをライセンスを受けずに復号化するようなソフトを作成した場合、Adobe(RTMPEプロトコル著作権者)に告訴や提訴される可能性がある。
著作権者の許可なく、RTMP Dumpをrtmpe/rtmpteオプションで使用(技術的保護手段を回避)した場合、著作権者に告訴や提訴される可能性がある。個人的には、これはコピー・コントロールというより、アクセス・コントロールだとは思うが、事が起きた時に判断するのは検察や裁判所なので、法的なリスクがあることは間違いない。
[参考]
http://www.weblio.jp/content/技術的保護手段
http://www.homu.net/2007/08/post_5fbf.html
http://homepage3.nifty.com/nmat/css.htm
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/h20_07/shiryo_4.html〇〇なソフトのメモ(Windows) | JUNK OR LUXURY - 楽天ブログ

どの法律を反しているおそれがあるか挙げてみる。

不正競争防止法

   第一章 総則
 (定義)
第二条  この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

十  営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために用いているものを除く。)により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録(以下この号において「影像の視聴等」という。)を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置(当該装置を組み込んだ機器及び当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは当該機能を有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能を有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあっては、影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする用途に供するために行うものに限る。)
十一  他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために営業上用いている技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録(以下この号において「影像の視聴等」という。)を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置(当該装置を組み込んだ機器及び当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは当該機能を有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を当該特定の者以外の者に譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能を有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあっては、影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする用途に供するために行うものに限る。)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO047.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000010000000000

著作権法

     第五款 著作権の制限
 (私的使用のための複製)
第三十条  著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一  (略)
二  技術的保護手段の回避(第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
三  著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html#1000000000000000000000000000000000000000000000003000000000001000000002000000000

不正アクセス禁止法不正アクセス行為の禁止等に関する法律

(定義)
第二条  この法律において「アクセス管理者」とは、電気通信回線に接続している電子計算機(以下「特定電子計算機」という。)の利用(当該電気通信回線を通じて行うものに限る。以下「特定利用」という。)につき当該特定電子計算機の動作を管理する者をいう。4  この法律において「不正アクセス行為」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
一  アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)
二  アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。)
三  電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為
不正アクセス行為の禁止)
第三条  何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO128.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000004000000000000000000